事業復活支援金とは

事業復活支援金とは、新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主に対して、給付金を支給するものです。

この事業復活支援金の申請受付が開始されました。

※今回ご紹介する内容は、2022年2月2日時点の情報となります。

目次

対象者

新型コロナの影響で、

2021年11月~2022年3月いずれかの月の売上高が、

2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

(中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主)

「新型コロナウイルス感染症の影響」とは

需要の減少による影響

1:国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少

2:国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止に伴う、自らの財・サービスの個人消費の機会の減少

3:消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行に伴う、自らの財・サービスの個人需要の減少

4:海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制に伴う、自らの財・サービスの海外現地需要の減少

5:コロナ関連の渡航制限等による海外渡航客や訪日外国人旅行客の減少に伴う、自らの財・サービスの個人消費機会の減少

6:顧客・取引先※が①~⑤のいずれかの影響を受けたことに伴う、自らの財・サービスへの発注の減少

具体例

・まん延防止等重点措置の対象となった自治体の休業・時短営業要請を受けて、営業時間を短縮したことによる売上減少

・自治体による三密回避の要請を受けて、客席の間隔を広げ、回転率が減少したことによる売上減少

・卸先の店舗が、自治体からの要請は出ていないが、コロナ禍を理由に事業者判断で休業となったことによる売上減少

・コロナ禍を理由に店舗立地地域の人流往来が減少し、来店者数が減少したことによる売上減少

・コロナ禍を理由に対面からリモートでのコミュニケーションに変化し、衣料品や交通サービスの需要が減少したことによる売上減少

・政府の水際対策により、主要な客層である訪日渡航者が減少したことによる売上減少

・卸先の飲食店が、自治体の休業・時短営業要請を受けて営業時間を短縮し、卸売需要が減少したことによる売上減少

供給の制約による影響

7:コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な財・サービスの調達難

8:国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な取引や商談機会の制約

9:国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請に伴う、自らの財・サービスの提供に業務上不可欠な就業者の就業制約

具体例

・コロナ禍を理由に、商品製造に業務上不可欠な部素材の調達先が操業を停止しており、他社からの調達や代替品の調達もできないために、商品の製造数が減少したことによる売上減少

・自社の立地地域が緊急事態措置の対象となり、人流抑制の要請を受けて、自社のサービス展開に向けて業務上不可欠なBtoBの取引機会が失われたことによる売上減少

・自治体の指示によるコロナ禍の就業規制により、就業人数の制約を受け、自社の商品製造のために必要な人数を確保できず、商品の製造数が減少したことによる売上減少

・自社のサービス提供に業務上不可欠な専門人材が、コロナ罹患又は濃厚接触者となり、国や自治体の指示により就業規制を受けたことにより、サービス提供が困難になったことによる売上減少

給付額

算出式

※1:「2018年11月~2019年3月」「2019年11月~2020年3月」「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること)

※2:2021年11月~2022年3月のいずれかの月 (基準期間の同月と比較して売上が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)

上限額

※基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高

申請方法

「一時支援金又は月次支援金」を既に受給された方

事業復活支援金事務局が設置するWEBページから申請

「一時支援金及び月次支援金」を受給していない方

アカウントの申請・登録後、事前確認、申請

事前確認とは

・不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことへの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②新型コロナウイルス感染症影響を受けているか、③給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。

具体的には、「登録確認機関」が、TV会議又は対面等で、事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。

事業復活支援金事務局

事業復活支援金事務局

事業復活支援金

経済産業省

ポイント

3月までを見通し、1回限りの申請をが原則です。

必要書類もいくつかありますので、早めに準備しましょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

練馬区のワダ社会保険労務士事務所

地域密着型の社会保険労務士として、主に中小企業のみなさまをのお手伝いをしています。
どんな小さな悩みでも相談に乗ります。

目次