厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の皆様を支援するため、小学校休業等対応助成金・支援金制度を設け支援を行っています。
小学校休業等対応助成金とは
対象者
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主
臨時休業等とは
新型コロナウイルス感染症に関する対応として、小学校などが臨時休業した場合、自治体や放課後児童クラブ、保育所などから利用を控えるよう依頼があった場合が対象となります。保護者の自主的な判断で休ませた場合は対象外です。
※ただし、学校長が新型コロナウイルスに関連して出席しなくてもよいと認めた場合は対象となります。
※小学校等全体の休業のみでなく、学年・学級単位の休業や、オンライン授業、分散登校の場合も対象になります。
小学校等とは
・小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校、特別支援学校
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設など
「新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども」とは
・新型コロナウイルスに感染した子ども
・新型コロナウィルスに感染したおそれのある子ども(発熱などの風邪症状、濃厚接触者)
・医療的ケアが日常的に必要な子ども、または新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患などを有する子ども
対象となる保護者
・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母など)であって、子どもを現に監護する者
・子どもの世話を一時的に補助する親族
厚生労働省
小学校休業等対応支援金とは
対象者
小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者
※「小学校等」「臨時休業等」「小学校等を休む必要がある子ども」の定義は「小学校休業等対応助成金」と同じです。
「契約した仕事ができなくなった」とは
小学校等の臨時休業等の前に業務委託契約等を締結していて、小学校等の臨時休業報酬等により、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に仕事ができなくなったこと
厚生労働省
支給額
① 小学校休業等対応助成金 (労働者を雇用する事業主の方向け)
休暇中に支払った賃金相当額×10/10を助成
日額上限について、以下の通りとする予定です。
・令和4年1~2月:日額上限11,000円(申請の対象期間中に緊急事態宣言の対象区域又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域であった地域(以下「対象地域」)に事業所のある企業:15,000円)
・令和4年3月:日額上限9,000円(申請の対象期間中に対象地域に事業所のある企業:15,000円)
② 小学校休業等対応支援金 (委託を受けて個人で仕事をする方向け)
就業できなかった日について、1日あたり定額で支給
支給額について、以下の通りとする予定です。
・令和4年1~2月:1日当たり5,500円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円)
・令和4年3月:1日当たり4,500円(申請の対象期間中に対象地域に住所を有する方:7,500円)