傷病手当金の支給期間が見直されました

傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を始めた日から通算して1年6ヵ月に変わります。

目次

傷病手当金とは

傷病手当金は、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

支給される条件

次の1から4の条件をすべて満たしたときに支給されます。

1、業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

2、仕事に就くことができないこと

3、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

4、休業した期間について給与の支払いがないこと

支給される額

とってもざっくり言うと、お給料の2/3が貰えます。

支給期間

改正のポイント

傷病手当金の支給期間は、これまでは暦日で1年6か月まででした。改正により、支給開始日から「通算して1年6か月」になりました。

令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます

厚生労働省
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

練馬区のワダ社会保険労務士事務所

地域密着型の社会保険労務士として、主に中小企業のみなさまをのお手伝いをしています。
どんな小さな悩みでも相談に乗ります。

目次