傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を始めた日から通算して1年6ヵ月に変わります。
目次
傷病手当金とは
傷病手当金は、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
支給される条件
次の1から4の条件をすべて満たしたときに支給されます。
1、業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
2、仕事に就くことができないこと
3、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
4、休業した期間について給与の支払いがないこと
支給される額
とってもざっくり言うと、お給料の2/3が貰えます。
支給期間
改正のポイント
傷病手当金の支給期間は、これまでは暦日で1年6か月まででした。改正により、支給開始日から「通算して1年6か月」になりました。
厚生労働省