ストレスチェック制度見直し

ストレスチェック制度、50人未満事業場への拡大が検討されています

厚生労働省はストレスチェック制度の見直しに関する中間取りまとめを発表しました。この発表により、これまで50人以上の事業所が対象であったストレスチェック制度が、今後は50人未満の事業所にも拡大される方向で検討が進んでいます。

ストレスチェック制度とは?

ストレスチェック制度は、従業員の心理的な負担の程度を把握し、早期にメンタルヘルス不調を予防するための制度です。労働者は、ストレスに関する質問に回答し、その結果に基づいて、必要に応じて医師の面接を受けることができます。

    なぜ50人未満事業所への拡大が検討されているのか?

    50人未満事業所は、労働者のプライバシー保護の観点から、ストレスチェックの実施が努力義務とされてきました。しかし、近年、企業規模に関わらずメンタルヘルス問題が深刻化していることから、より多くの労働者に制度の恩恵を届けるために、実施義務の対象を拡大することが検討されています。

    50人未満事業所への拡大に伴う主なポイント

    • 外部委託が推奨される: 50人未満事業所は、原則としてストレスチェックの実施を外部の専門機関に委託することが推奨されます。
    • 事業者の責務: 外部委託する場合でも、事業者自身も実施方針の表明や実施計画の策定など、積極的に取り組む必要があります。
    • 十分な準備期間の設定: 事業者が実施体制を整えられるよう、義務化までに十分な準備期間が設定される予定です。

    人事労務担当者の方へ

    ストレスチェック制度の変更は、人事労務担当者の方にとって大きな影響をもたらす可能性があります。この機会に、以下の点について検討することをおすすめします。

    • 自社の現状把握: 自社の労働環境やメンタルヘルスに関する現状を把握し、課題を洗い出しましょう。
    • 外部機関との連携: ストレスチェックの実施を検討している場合は、信頼できる外部機関に相談し、適切な支援を受けましょう。
    • 実施体制の構築: ストレスチェックの実施だけでなく、結果に基づいた職場環境改善まで、一連の流れを円滑に進めるための体制を構築することが重要です。
    • 従業員への周知徹底: ストレスチェック制度の目的や重要性を従業員に周知徹底し、制度への理解を深めましょう。

    まとめ

    ストレスチェック制度の見直しは、労働者の心の健康を守る上で大きな一歩となることが期待されます。人事労務担当者の方々には、この機会に自社のメンタルヘルス対策を見直し、より働きやすい職場づくりに取り組んでいただきたいと考えています。

    【注意点】

    • 本記事は、厚生労働省の中間取りまとめに基づいて作成されたものです。今後、制度の内容が変更される可能性があります。
    • より詳細な情報については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
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    この記事を書いた人

    練馬区のワダ社会保険労務士事務所

    地域密着型の社会保険労務士として、主に中小企業のみなさまをのお手伝いをしています。
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