就職お祝い金や転職勧奨禁止に注意!2025年1月から新しいルールがスタート

就職お祝い金や転職勧奨禁止に注意!2025年1月から新しいルールがスタート

2025年1月1日から、職業紹介事業に関する新たなルールが施行されます。厚生労働省は、労働力需給調整機能の強化策の一環として、職業紹介事業者が行う「就職お祝い金」などの金銭提供や就職後2年間の転職勧奨を禁止する方針です。

この変更は、中小企業の人事労務担当者の方にとっても、人材採用や育成の戦略を立てる上で重要なポイントになります。

なぜ、このようなルールができたのでしょうか?

近年、人手不足が深刻化する中、職業紹介事業の利用はますます増加しています。しかし、一部の事業者において、就職お祝い金などの金銭提供や、短期間での転職勧誘といった行為が問題視されるケースも散見されていました。このような不正な行為は、労働者の安定的な雇用を阻害し、企業にとっても人材育成の観点から好ましくない影響を与える可能性があります。

新たなルールは、このような問題点を解消し、労働者の保護と企業の健全な発展を両立させることを目的としています。

具体的に、どのような行為が禁止されるのか?

新たなルールでは、以下の行為が禁止されます。

  • 就職お祝い金などの金銭提供: 求職者に、就職を条件にお祝い金やその他の金銭を提供することは禁止されます。
  • 就職後2年間の転職勧奨: 紹介により就職した者に対して、就職後2年間は転職を勧奨することは禁止されます。

中小企業の人事労務担当者が注意すべき点

  • 人材紹介会社との契約内容の見直し: 今後、人材紹介会社と契約する際には、新たなルールに違反していないか、契約書の内容をしっかりと確認することが重要です。
  • 他の職業紹介事業者との比較検討: 複数の職業紹介事業者から提案を受け、料金体系やサービス内容などを比較検討し、自社に合った事業者を選びましょう。
  • 自社の人材育成の強化: 転職を防止するためには、従業員が働きやすい環境づくりや、キャリアアップの機会を提供するなど、自社の人材育成を強化することが大切です。
  • 法令の変更に常に注意を払う: 労働法は頻繁に改正されるため、常に最新の情報を把握しておくことが必要です。

まとめ

人事労務担当者は、この変更を機に、自社の人材採用や育成の戦略を見直す必要があります。

【社会保険労務士へのご相談】

この新たなルールに関するご質問や、自社の人事労務に関するご相談は、お気軽に社会保険労務士にご相談ください。

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この記事を書いた人

練馬区のワダ社会保険労務士事務所

地域密着型の社会保険労務士として、主に中小企業のみなさまをのお手伝いをしています。
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