雇用保険の教育訓練給付金が大幅拡充!~リスキリング支援の強化で従業員の成長を後押し~

この度、厚生労働省は雇用保険法施行規則等改正案を労働政策審議会雇用保険部会に示し、「おおむね妥当」とされました。この改正により、中小企業の皆様にとって朗報となる、教育訓練給付金の拡充が決定しました。

今回の改正で何が変わるの?

最大給付率の引き上げ: 現行の70%から80%に引き上げられ、支給額の上限も年間64万円に。

賃金上昇時の追加給付: 専門実践教育訓練給付金において、受講前後で賃金が5%以上上昇した場合、追加給付として給付率が10%上乗せされます。

特定一般教育訓練給付金の拡充: 資格を取得し、就職した場合に10%の追加給付が新設されます。

なぜ教育訓練給付金が拡充されたの?

昨今の経済状況の変化やデジタル化の進展に伴い、従業員のスキルアップがますます重要視されています。今回の改正は、個人のリスキリングを支援し、労働市場の変化に対応できる人材育成を促進するためのものです。

人事労務担当の皆様へ

この改正は、中小企業の皆様にとっても大きなチャンスです。従業員のスキルアップを支援することで、

従業員のモチベーション向上: 成長機会を提供することで、従業員の仕事への満足度を高めることができます。
企業の競争力強化: 新たなスキルを身につけた従業員は、企業の生産性向上や新たなビジネスチャンスの創出に貢献します。
人材の定着率向上: 従業員の成長を支援することで、離職率を下げ、人材の定着を図ることができます。

具体的にどうすればいいの?

対象となる教育訓練の確認: 厚生労働省のホームページなどで、対象となる教育訓練の内容や手続きについて詳しく確認しましょう。

従業員への周知: 今回の改正について、従業員へ周知徹底し、積極的に受講を促しましょう。

手続きのサポート: 従業員がスムーズに手続きを進められるよう、人事担当者がサポートしましょう。

注意点

賃金上昇の証明: 賃金上昇に伴う追加給付を受けるためには、事業主が賃金上昇を証明する必要があります。

申請期限: 申請には期限がありますので、ご注意ください。

まとめ

今回の改正は、中小企業の皆様が従業員のスキルアップを支援するための大きな後押しとなるでしょう。この機会に、従業員の成長をサポートし、企業の未来を明るく照らしましょう。

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この記事を書いた人

練馬区のワダ社会保険労務士事務所

地域密着型の社会保険労務士として、主に中小企業のみなさまをのお手伝いをしています。
どんな小さな悩みでも相談に乗ります。

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