雇用調整助成金のリーフレット・支給要領などを更新

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和4年3月31日までを期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきましたが、この特例措置を令和4年6月30日まで延長することなどが決まりました。これを受けて、次のような案内がありました。

目次

リーフレット等

<リーフレット「令和4年6月までの雇用調整助成金の特例措置等について」を更新しました>

厚生労働省

<リーフレット「雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ対象期間の延長のお知らせ」を掲載しました>

厚生労働省

<リーフレット「雇用調整助成金等の申請内容をより適正に確認します」を掲載しました>

厚生労働省

<はじめての雇用調整助成金(令和4年3月22日掲載)>

厚生労働省

<雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)令和4年3月22日現在版>

厚生労働省

<リーフレット「雇用調整助成金(特例措置について)(R4.3.22一部改正)」>

厚生労働省

助成金支給要領

<雇用調整助成金支給要領(令和4年3月22日改正)>

厚生労働省

<緊急雇用安定助成金支給要領(令和4年3月22日改正)>

厚生労働省

令和4年6月までの雇用調整助成金の特例措置等については、判定基礎期間の初日が令和4年4月1日以降の休業等について業況特例の申請を行う全ての事業主は、申請の都度、業況の確認を行いますので、売上等の生産指標の提出が必要になります。

その際、提出する生産指標は、最新の数値を用いて判断することになります(原則として生産指標を変更することはできません。)。

(注)金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合

解雇等の有無の確認について

令和3年12月まで

原則的な措置では、令和2年1月24日以降の解雇等の有無及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」

地域・業況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無

令和4年1月から

原則的な措置では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」

地域・業況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無

制度の見直し等の都度、支給申請様式を改定しています。支給申請の都度、厚生労働省HPから最新様式のダウンロードをするよう、注意喚起がされています。また、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当については、「緊急雇用安定助成金」として支給しています。

「業況特例」又は「地域特例」に該当する事業主の方へ

業況特例(特に業況が厳しい全国の事業主)

【対象となる事業主】

AとBそれぞれの月平均値の生産指標(売上げ高等)を比較し、Aが30%以上減少している事業主 (ア)判定基礎期間の初日が令和3年12月31日以前の休業等の場合(短時間休業を含む)

(イ)判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業等の場合(短時間休業を含む)

地域特例(営業時間の短縮等に協力する事業主)

【対象となる事業主】

以下を満たす飲食店や催物(イベント等)を開催する事業主等

(1)緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の都道府県知事による要請等を受けて、

(2)緊急事態措置を実施すべき期間またはまん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じ、

(3)要請等の対象となる施設(要請等対象施設)の全てにおいて、

(4)休業、営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、入場者の整理等、飲食物提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)又はカラオケ設備利用の自粛に協力する

【対象となる休業等】

要請等対象施設における以下の期間を含む判定基礎期間の休業等(短期間休業を含む)

緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(区域一覧)

厚生労働省
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この記事を書いた人

練馬区のワダ社会保険労務士事務所

地域密着型の社会保険労務士として、主に中小企業のみなさまをのお手伝いをしています。
どんな小さな悩みでも相談に乗ります。

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