標準報酬月額の特例改定の期間が更に延長

令和3年8月から令和4年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられています。

この措置について、日本年金機構から、令和4年4月から同年6月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象とするとの案内がありました。

目次

1.標準報酬月額の特例改定について

(1)令和3年8月から令和4年6月までの間に新たに休業により著しく報酬が下がった方の特例(急減月の翌月を改定月として標準報酬月額を改定)

次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和3年8月から令和4年6月までの間に、著しく報酬が下がった月が生じた方
イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
ウ.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している

標準報酬月額の特例改定(令和4年1月~令和4年6月を急減月とする場合)についての詳細説明

日本年金機構

※令和3年8月から令和3年12月までの間に報酬が著しく下がったことによる特例の届出期間は令和4年2月28日をもちまして、終了いたしました。

(2)令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例(令和3年8月の報酬の総額を基礎として算定した標準報酬月額により、定時決定の保険者算定として決定)(届出期間は令和4年2月28日をもちまして終了いたしました。)

次のアからエのすべてに該当する方が対象となります。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、次のいずれかに該当する方
(ア)令和2年6月から令和3年5月までの間に著しく報酬が下がり、令和2年7月から令和3年6月までの間に特例改定を受けた方
(イ)令和2年8月に支払われた報酬にて令和2年度定時決定の保険者算定の特例を受けた方
イ.令和3年7月までに休業が回復したことによる、随時改定に該当していない方
ウ.令和3年8月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、令和3年9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
エ.本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している

留意事項

固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も、特例改定の対象となります。

報酬が支払われていない場合でも、特例改定の対象となります。その場合、実際の給与支給額に基づき標準報酬月額を改定・決定することとなり、報酬が支払われていない場合は、最低の標準報酬月額(健康保険は5.8万円、厚生年金保険は8.8万円)として改定・決定することとなります。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を受ける場合でも、特例改定の対象となります。その場合、休業支援金は給与支給額に含みません。

新型コロナウイルス感染症の影響で事業主から休業命令や自宅待機指示などによって休業となった場合は、休業した日に報酬が支払われなくても、給与計算の基礎日数として取り扱います。

上記(1)の特例については、休業のあった月とその前2か月のいずれか1月でも17日未満(特定適用事業所等の短時間労働者は11日未満)の場合、対象となりません。

届出に当たっては、被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。(改定後の標準報酬月額に基づき、傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含みます。)

同一の方が上記(1)または(2)の届出を複数回行うことや、届出後に取下げ・変更を行うことはできません。(令和2年4月から令和2年7月のうちいずれかの月の報酬に基づく特例改定や、令和2年8月から令和3年7月のうちいずれかの月の報酬に基づく報酬による特例改定を受けた方であっても、上記(1)または(2)の特例改定を受けることはできます。)

2.申請手続き

月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し、管轄の年金事務所へ郵送してください。(窓口で直接受け付けることも可能です。)
※通常の月額変更届・算定基礎届と提出先が異なりますので、事務センターへ郵送しないようご注意ください。
※通常の月額変更届と様式が異なりますので、ご注意ください。
※令和3年8月から令和3年12月までを急減月とする届書および令和3年8月報酬による定時決定の届書については令和4年2月28日までに、令和4年1月から令和4年3月までを急減月とする届書については令和4年1月24日から令和4年5月31日までに、令和4年4月から令和4年6月までを急減月とする届書については令和4年4月25日から令和4年8月31日までに届出があったものが対象となります。それまでの間はさかのぼって届出が可能ですが、給与事務の複雑化や年末調整等への影響を最小限とするため、改定をしようとする場合は、できるだけ速やかに提出をお願いします。

3.休業が回復した場合について

上記1.(1)(2)により特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。(令和4年8月の随時改定までの取扱いとなります。)

標準報酬月額の特例改定(休業が回復した場合)についての詳細説明

日本年金機構

※固定的賃金の変動の有無にかかわりなく、必ず月額変更届の提出を行ってください。ただし、休業が回復することなく令和4年の算定基礎届による定時決定が行われた場合は、休業が回復したことによる月額変更届の提出を行う必要はありません。

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この記事を書いた人

練馬区のワダ社会保険労務士事務所

地域密着型の社会保険労務士として、主に中小企業のみなさまをのお手伝いをしています。
どんな小さな悩みでも相談に乗ります。

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