テレワークチェアの購入費、会社負担?

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テレワークとは

テレワーク=在宅勤務とは、インターネットなどを使って自宅やコワーキングスペースなどで業務を行うことです。新型コロナウイルス感染症への対応策として、2020年からこのテレワークという働き方が浸透し始めました。

テレワークの費用

テレワークを導入することで発生する費用

社員が自宅でテレワークをすると、光熱費や通信費などの負担が増えます。

また、在宅勤務の環境を整えるために、パソコンラックなどの事務用品や、チェア(椅子)・デスクなどを購入する人もいるでしょう。

さらに、自宅が在宅勤務できる環境でない社員は、有料のレンタルスペースなどで業務をするかもしれません。

会社はどこまで負担する必要があるのか

テレワークの費用を会社がどこまで負担するかは、会社が自由に決めることができます。

光熱費や通信費などは、プライベートと業務での使用分とを区別するのが難しいのが現実です。そのため、毎月決まった額をテレワーク手当としている会社もあります。

テレワーク手当と社会保険料

手当とは

一般的に「手当」は、社会保険料、労働保険料の対象になります。

手当を支給することで、 「標準報酬月額の随時改定」の条件にあてはまり、 社会保険料の見直しが必要になる場合もあります。

随時改定(月額変更届)

日本年金機構

テレワーク手当も社会保険料の対象になるのか

テレワーク手当が実費弁償に当たるようなものである場合は社会保険料・労働保険料等の算定基礎に含める必要はありません。

標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集

令和3年4月1日 厚生労働省

実費弁償にあたるものとは

・社員がパソコンラックやチェアなどの事務用品を購入した後その費用を清算する場合で、この事務用品が貸与を前提としている場合。

 ※椅子や机などを、会社へ返却の必要がない社員が所有権を持つものとして支給した場合、現物給与として算定基礎の対象になります。

・レンタルオフィス代を社員が立て替え払いし、その代金を清算した場合。

・業務のために使用した通信費・光熱費を社員が立て替え払いし、その代金を清算した場合。

 通信費・光熱費の実費分の算出方法は、業務に使用した部屋の床面積と勤務日数から算出するなど、合理的な方法である必要があります。

社会保険労務士に相談しましょう

通信費・光熱費の実費弁償分の計算方法など煩雑なことが多く間違えやすいところです。手当の支給を検討されるときは、一度社会保険労務士に相談することをおすすめします。

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この記事を書いた人

練馬区のワダ社会保険労務士事務所

地域密着型の社会保険労務士として、主に中小企業のみなさまをのお手伝いをしています。
どんな小さな悩みでも相談に乗ります。

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