厚生労働省は、令和6年4月5日付けで、都道府県労働局長あてに「割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて」の通達を発出し、在宅勤務手当が割増賃金の算定基礎となる賃金に含まれるかどうかについて、以下のとおり明確化しました。
在宅勤務手当が実費弁償に該当する場合
労働者に対して支給される在宅勤務手当が、在宅勤務に必要な通信費などの実費を弁償するものである場合は、労働基準法上の賃金に該当せず、割増賃金の基礎となる賃金には算入されないこととなりました。
具体的には、以下の費用が実費弁償分に当たり得るとされています。
- 事務用品の購入費用
- 通信費
- 電気料金
- レンタルオフィスの利用料金
実費弁償と認められるための要件
在宅勤務手当が実費弁償分として認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 労働者が実際に負担した費用のうち、業務に使用した金額が特定されていること
- その実費を精算するものであることが外形上明確であること
上記を踏まえ、就業規則などで実費弁償分の計算方法が明示されている必要があります。計算方法は、在宅勤務の実態を踏まえた合理的・客観的な方法でなければなりません。
毎月定額支給される手当の取扱い
毎月一定額を支給し、従業員に支出がなかった場合でも返還しなくて良いような手当は、実費弁償に当たらないとされています。
今後の対応
この通達の背景には、在宅勤務の普及に伴い、在宅勤務手当のあり方が多様化している状況があります。
今回の通達を受け、企業は自社の在宅勤務手当制度を見直し、必要に応じて改定を行う必要があります。
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