カローシは過労死

過労死が「karoshi」として英語圏でも使われているという話、聞いたことありますか?

「karoshi」という単語が一般の方にどこまで浸透しているのかは分かりませんが、英語の辞書に載っているとはなんとも悲しいことです。

仕事が主な原因で発症した脳・心臓疾患による死亡、それらは過労死と呼ばれています。

目次

脳・心臓疾患の労災認定基準が約20年ぶりに見直し

厚生労働省は、脳・心臓疾患の労災認定基準を改正し、業務により脳・心臓疾患を発症された方に対して、適正な労災補償を行っていくと発表しました。脳・心臓疾患の労災認定基準の見直しは約20年ぶりです。

業務と発症との関連性

専門検討会によると、業務による「長期間にわたる疲労の蓄積」「発症に近接した時期の急性の負荷」が発症に影響を及ぼすという基準が妥当であるようです。

今までの基準と見直し後

現行の基準

①長期間労働

・発症前1か月間に100時間または2~6か月間平均で月80時間を超える時間外労働は、発症との関連性は強い

・月45時間を超えて長くなるほど、関連性は強まる

・発症前1~6か月間平均で月45時間以内の時間外労働は、発症との関連性は弱い

②労働時間以外の要因

・拘束時間が長い勤務

・出張の多い業務など

見直し後の基準

今までの基準に加えて、新たに基準に取り入れられます。

①長期間の過重業務

・労働時間のみで業務と発症との関連性が強いと認められる水準には至らないがこれに近い時間外労働が認められ、これに加えて一定の労働時間以外の負荷が認められるときには、業務と発症との関連性が強いと評価できることを明示

・労働時間以外の負荷要因として、「休日のない連続勤務」、「勤務間インターバルが短い勤務」及び「身体的負荷を伴う業務」を新たに規定し、他の負荷要因も整理

②短期間の過重業務・異常な出来事

・業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化

→「発症前おおむね1週間に継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど過度の長時間労働が認められる場合」等を例示

対象疾病も追加

認定基準の対象疾病に「重篤な心不全」を追加されました。

脳・心臓疾患の現状

主要疾患死亡率の変動をみると、心疾患が悪性新生物に次いで増加を続けており、死因の第2位となっています。

脳血管疾患は昭和46年からみると減少傾向にありますが、老衰に次いで死因の第4位であり、これらの脳・心臓疾患は依然として高い水準を占めています。

「専門検討会」の報告書を公表

厚生労働省

企業はどのように対応すればよいか

「短期間の過重業務」や「異常な出来事」を予測することは難しいですが、 「長時間にわたる疲労の蓄積」は労働時間の管理で防げます。

業務の⾒直し、シフトの⾒直し、柔軟な労働時間制度を取り入れるなどして、働き方・休み方をもう一度見直してみませんか。

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この記事を書いた人

練馬区のワダ社会保険労務士事務所

地域密着型の社会保険労務士として、主に中小企業のみなさまをのお手伝いをしています。
どんな小さな悩みでも相談に乗ります。

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