変形労働時間制の届出が電子申請でさらに便利に!

これまで、事業場ごとに届け出が必要だった変形労働時間制に関する労使協定などについて、電子申請であれば本社機能を持つ事業場が一括して届け出ることを認められました。

従来と何が変わったの?

従来は、就業規則や時間外・休日労働協定など、一部の協定についてのみ本社一括届出が認められていました。今回の変更により、以下の手続きも電子申請で本社が一括して届け出ることが可能になりました。

  • 1カ月単位の変形労働時間制に関する協定
  • 1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定
  • 事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定
  • 専門業務型裁量労働制に関する協定
  • 企画業務型裁量労働制に関する決議
  • 企画業務型裁量労働制に関する定期報告

本社一括届出のメリット

  • 事務作業の簡素化: 複数の事業場がある場合、従来は各事業場が個別に届出を行う必要がありましたが、電子申請による本社一括届出により、事務作業が大幅に簡素化されます。
  • 時間短縮: 各事業場が個別に届出を行う手間が省けるため、届出にかかる時間が短縮されます。
  • ミス防止: 入力ミスなどのヒューマンエラーのリスクが軽減されます。

注意点

  • 内容の同一性: 本社と各事業場の協定などの内容が「同一」である必要があります。
  • 電子申請: 紙での提出は認められません。電子申請システムを利用する必要があります。
  • 対象となる手続き: 上記に挙げた手続きに限られます。

具体的な例

例えば、1カ月単位の変形労働時間制の場合、業務の種類、変形期間、各日および各週の労働時間・所定休日などが、一括届出を行う事業場間で同一である必要があります。

まとめ

今回の変更により、中小企業の人事労務担当者の負担が軽減されることは間違いありません。ただし、内容の同一性など、注意すべき点もあります。

【ご自身の会社に当てはめて考えてみましょう】

  • 貴社では、上記の変形労働時間制を導入していますか?
  • 複数の事業場がありますか?
  • 電子申請システムを利用したことがありますか?

もし、ご不明な点があれば、社会保険労務士にご相談ください。

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この記事を書いた人

練馬区のワダ社会保険労務士事務所

地域密着型の社会保険労務士として、主に中小企業のみなさまをのお手伝いをしています。
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