労働衛生基準の照度と便所

事務所の証明の明るさやトイレの数の基準、きちんと知ってますか?

働く人々にとっても大切な基準です。この基準が令和3年12月1日に改正されています。

この改正では、事務所における照明の基準、事務所その他の作業場における清潔、休養などに関する労働衛生基準が変更されています。

事務所における労働衛生対策

厚生労働省
目次

変更される点

作業面の照度

※令和4年12月1日施行

事務作業の区分が変更され、基準が引き上げられました。

便所の設備

新たに「独立個室型の便所」※が法令で位置付けられました。

便所を男性用と女性用に区別して設置するという原則は維持されますが、独立個室型の便所を付加する場合の取扱い、少人数の作業場における例外と留意事項が示されました。

なお、従来の設置基準を満たしている便所を設けている場合は変更の必要はありません。

※男性用と女性用に区別しない四方を壁等で囲まれた一個の便房により構成される便所。

救急用具の内容

作業場に備えなければならない負傷者の手当に必要な救急用具・材料について、具体的な品目の規定がなくなりました。

職場における労働衛生基準見直しの主な項目とポイント

参照ホームページ:厚生労働省

作業場における清潔を保持するための措置、休養のための措置、良好な作業環境を確保するための措置などは、すべての働く人々にとって重要です。関係通達も含めた労働衛生基準の見直しについて、職場全体で確認しておきましょう。

↓年齢早見表・文書保管年限一覧・坪・平方メートル換算表・距離換算表・面積換算表など便利な早見表はこちら↓

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この記事を書いた人

練馬区のワダ社会保険労務士事務所

地域密着型の社会保険労務士として、主に中小企業のみなさまをのお手伝いをしています。
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