出生時育児休業とは…?
すでに今ある育児休業の運用でいっぱいいっぱいなのに何をしたらいいの!?
度重なる法改正によりどんどん複雑化する制度に、対応に追われ業務が圧迫されている経営者の皆さまもいるのではないでしょうか。
育児・介護法の改正とは
令和3年6月に改正育児・介護休業法が成立し、令和4年4月1日から段階的に施行されることになっています。
少子高齢化が急速に進行する中で、出産・育児等による離職を防ぎ、男女ともに仕事と育児等を両立できる社会を実現することが重要な課題となっています。令和3年の育児・介護休業法の改正では、特に男性の育児休業の取得促進に必要な内容を盛り込んでいます。
男性の育児休業取得を促進
男性の育児休業取得促進が必要な理由は次の通りです。
休業取得の希望がかなっていないため
育休を希望していのに取れなかった、とする男性は約3割います。
法改正を機に、社内に男性の育休に否定的な雰囲気がある場合は職場環境を改善して育休取得を促進し、男女とも希望する人が希望する期間育休を取れるよう取組を進めましょう。
女性の雇用継続や夫婦が希望する数の子を持つことにもつながるため
男性が育休中に育児・家事に関って、その後の育児・家事分担につなげることが大切です。
ワーク・ライフ・バランスのとれた働き方ができる職場環境を実現するため
男性の育休取得を促進することで、男性が仕事と家庭の両立ができる可能性が高まります。
男性の育休取得促進、仕事と家庭の両立支援に取り組むことは、企業のイメージアップ、社員の意識向上、生産性向上、優秀な人材確保、人材定着にもつながります。
ワダ社会保険労務士事務所
家族の介護が必要な従業員に向けて
現在、介護を理由として離職する人が毎年なんと約10万人いると言われています。
政府は、一億総活躍社会を実現するため、必要な介護サービスの確保を図るとともに、働く環境の改善や、家族への支援を行うことで、2020年代初頭までに、介護離職者をなくすことを目指しています。
仕事と介護の両立のための制度には次のようなものがあります。
介護休業制度
介護が必要な家族1人について、通算して93日まで、3回を上限として分割して休業できる制度で、労働者から会社に申し出ることで利用できます。 また、介護休業期間中は、要件を満たせば雇用保険から休業前の賃金の67%がハローワークから支給されます(介護休業給付金)。
介護休暇制度
介護が必要な家族1人につき、1年度に5日まで、対象家族が2人以上の場合は1年度に10日まで、介護休業や年次有給休暇とは別に1日単位または時間単位で休暇を取得でき、労働者から会社に申し出ることで利用できます。
介護のための短時間勤務等の制度
事業主は以下のa~dのいずれかの制度(介護が必要な家族1人につき利用開始から3年以上の期間で2回以上の利用が可能な制度)を作らなければならないことになっています。
a 短時間勤務の制度:日単位、週単位、月単位などで勤務時間や勤務日数の短縮を行う制度です。
b フレックスタイム制度:3か月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各自の始業・終業時刻を自分で決めて働く制度です。
c 時差出勤の制度:1日の労働時間は変えずに、所定の始業時刻と終業時刻を早めたり、遅くしたりする制度です。
d 労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度
介護のための所定外労働の制限(残業免除の制度)
介護終了まで利用できる残業免除の制度で、労働者から会社に申し出ることで利用できます。
出生時育児休業などの内容を盛り込んだ規則の規定例
厚生労働省
この「 育児・介護休業等に関する規則の規定例」は、就業規則における育児・介護休業法の取扱いを踏まえた育児・介護休業等に関する規則の規定例について解説されています。事業所における就業規則等の整備にお役立てください。